歯科訪問診療 福森歯科クリニック

ご施設様
Nursing Facility

デイサービスでの取り組み

■協力体制

当院では、通所施設におけるレクリエーションの一環として、口腔ケア教室無料歯科健診 を実施させて頂いております。

また、口腔機能向上加算の算定においては、対象者の選定、スクリーニング、アセスメントの実施、またサービス実施における問題点の解決まで、通所施設様が円滑にまたシンプルに加算を導入できるよう、協力体制を整えております。

■口腔機能向上加算

1.口腔機能向上加算を知る

≪前提≫

利用者ごとに行われるケアマネジメント(ケアプラン)の一環として行われる

≪対象者≫

口腔機能が低下している、又はそのおそれのある利用者

≪人員体制≫

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置している

≪実地事項≫

口腔清掃の指導、実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導、実施

≪単位数≫

1回150単位を1月2回限度として所定単位数に加算(介護予防は月1回限度)。

2.口腔機能向上加算の手順と当院の協力

案内

口腔機能向上加算の算定開始にあたり、ご家族様やケアマネージャー様への案内分を当院が作成させて頂きます。

準備

算定要件に必要な書式はすべて当院がご用意し、算定の流れをスタッフ様にレクチャーさせて頂きます。

対象者の選定

当院が歯科健診(無料)を実施し、対象者を選定致しますので、デイサービス様で選定評価をおこなうお手間が省けます。

計画書の作成

計画書は当院の歯科医師が健診結果をもとにベースを作成致しますので、スタッフ様には一部分の評価のみをおこなって頂ければ、簡単に作成することが可能です。

同意

利用者様、家族様の同意を円滑に得られるよう、当院より健診結果に基づいた推奨分をお渡し致します。

実地

実地にあたっての手技向上のため、当院のスタッフが口腔ケア教室を開催いたします。

継続

算定開始から3か月以降、算定を継続される方で計画の変更が必要な場合は当院で再度健診(無料)をさせて頂きます。

受診

口腔機能向上サービス提供中に口腔内の異変に気付かれた場合、当院に申し送りして頂ければすぐに訪問診療(ご自宅)にてご対応致します。

3.Q & A

これまでに公表されている口腔機能向上加算に関するQ&Aをまとめております。


  • Q口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。
  • A例えば、認定調査票のいずれの口腔関連項目も「1」に該当する者、基本チェックリストの口腔関連項目の1項目のみが「1」に該当する又はいずれの口腔関連項目も「0」に該当する者であっても、介護予防ケアマネジメント又はケアマネジメントにおける課題分析に当たって、認定調査票の特記事項における記載内容(不足の判断根拠、介助方法の選択理由等)から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者については算定できる利用者として差し支えない。
    同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事項の記載内容等から口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者、視認により口腔内の衛生状態に問題があると判断される者、医師、歯科医師、介護支援専門員、サービス提供事業所等からの情報提供により口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者等についても算定して差し支えない。
    なお、口腔機能の課題分析に有用な参考資料(口腔機能チェックシート等)は、「口腔機能向上マニュアル」確定版(平成21年3月)に収載されているので対象者を把握する際の判断の参考にされたい。
  • Q口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。
  • A口腔機能向上サービスの開始又は継続の際に利用者又はその家族の同意を口頭で確認し、口腔機能改善管理指導計画又は再把握に係る記録等に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。
  • Q口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。
  • A歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱いについて、患者又はその家族に説明した上、歯科医療機関が患者又は家族等に提供する管理計画書(歯科疾患管理料を算定した場合)等に基づき、歯科医療を受診した月に係る介護報酬の請求時に、事業所において判断する。
  • Q言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービス提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。
  • A介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。
  • Q言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
  • A口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)
    *注 回答は委託や派遣では認められないことを示しており、口腔機能向上サービスを担当する常勤の専門職種が必須であることを示していない。専門職が非常勤(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)であっても加算は認められる。
  • Qそれぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。
  • A御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、②2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算又は□腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。

4.算定要件原文

  • 注16
    イからハまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき 150 単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
    イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
    ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
    ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
    ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
    ホ 別に 厚生労働大臣の定める基準に適合してい る指定通所介護事業所であること。
  • 【注16】 口腔機能向上加算について
  • ① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
  • ② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置して行うものであること。
  • ③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。
    イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者
    ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する( 13)、(14)、(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者
    ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者
  • ④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない 。
    イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合
    ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合。 「口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」参照
  • ⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。
    イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。
    ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。
    ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
    ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね3月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。
    ホ 指定居宅サービス基準第 105条において準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。
  • ⑥ 概ね3月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。
    イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者
    ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が著しく低下するおそれのある者