歯科訪問診療 福森歯科クリニック

ご施設様
Nursing Facility

各種加算のご協力

ご協力できる加算(すべて実績を有します)

当院の加算協力プログラムの特徴(全加算共通)

加算協力プログラム
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実績

・多くの実績に基づいた独自のプログラムを作成し、体系的に加算算定に取り組むことができる。

手間

・算定プロセスにおける施設職員様の手間をできる限り軽減している。

効果

・算定のためだけの取り組みではなく、より実用的により効果的に進めることができる。

書式

・算定要件に基づいた当院オリジナルの書式をご用意。

①口腔衛生管理体制加算(30単位/入所者)

1.算定要件を満たす2つのポイント

≪① 計画≫
口腔ケア・マネジメント
  • 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。
≪② 指導≫
口腔ケア
  • 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行うこと。

2. 当院の協力体制の特徴

≪① 案内≫
案内文書
  • 算定開始にあたり、趣旨と目的を伝えるための家族様への案内文書を当院が作成致します。
≪② 算定プログラム≫
口腔衛生管理プログラム
  • 多くの実績に基づいた独自のプログラムを運用しているので、体系的に加算算定に取り組むことができます。
≪③ 計画書の作成≫
口腔ケア・マネジメント計画書
  • 口腔ケア・マネジメント計画書は当院が主導となって作成するので、計画書作成に戸惑うことがございません。
≪④ 指導≫
レジュメ
  • 月に1回の口腔ケア指導時には毎回当院が要点を分かり易くまとめたレジュメを作成するので、職員様の受講記録としてご活用頂けます。

ご興味のある方は広報担当者が資料をお持ちしてご説明に伺いますので下記よりお問い合わせください。

②口腔衛生管理加算(90単位/対象者)

1.算定要件を満たす3つのポイント

≪① 実地≫
口腔ケア
  • 口腔衛生管理体制加算を算定していることを前提に、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対して口腔ケアを月2 回以上行っていること。
≪② 指導≫
技術的助言
  • 歯科衛生士が上記口腔ケアについて介護職員への技術的助言及び指導を行い、必要に応じ相談に対応すること。
≪③ 記録≫
実地録
  • 口腔ケアを行った歯科衛生士は実地録を残し、施設はこれを保管、及び写しを入所者に提供すること。

2.当院の協力体制の特徴

≪① 口腔ケアの実地≫
口腔ケア
  • 歯科医師の指示を受けた当院の歯科衛生士が、対象者に対し毎月2回以上の口腔ケアを実施致します
≪② 万全な質疑応答体制≫
口腔ケア
  • 施設へは診療チームが毎週お伺いするので、適宜施設職員様からの質疑にお応えし、施設内の口腔ケアの環境を整えることができます。
≪③ 実地記録の作成≫
料金表の例(介護保険適用の方)
  • 加算対象者への口腔ケアを行った際は、算定要件に則った書式に記録を残し、控えを施設様にお渡し致します。

ご興味のある方は広報担当者が資料をお持ちしてご説明に伺いますので下記よりお問い合わせください。

③ 経口維持加算(Ⅰ400単位/対象者、Ⅱ100単位/対象者)

1.算定要件を満たす4つのポイント

≪① 対象者、及び指示≫
経口維持加算
  • 現に経口により食事を摂取している者。
  • 水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等により誤嚥が認められ、経口摂取を進めるための特別な管理が必要であると、医師又は歯科医師の指示を受けたもの。※歯科医師が指示を行う場合は指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る.
≪② 計画と同意≫
経口維持計画
  • 月1回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、食事の観察及び会議等を行い経口維持計画を作成する。
  • 経口維持計画については入所者又はその家族に説明し、その同意を得る。
≪③ 栄養管理の実施とその期間≫
経口維持計画
  • 経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。
  • 「特別な管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことをいう。
  • 算定期間は、同意を得られた日の属する月から起算して6月以内の期間に限る
  • 6月を超えた場合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、 造影撮影、内視鏡検査等により、引き続き、摂食機能障害及び誤嚥が認められ、継続して経口摂取を進めるための特別な管理が必要であると医師又は歯科医師の指示がなされ、継続の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できる。ただし、医師又は歯科医師の指示は、おおむね1月ごとに受ける。 
≪④ 歯科医師、及び歯科衛生士の関与 ※Ⅱ=100単位の算定≫
歯科医師、及び歯科衛生士の関与
  • 協力歯科医療機関を定めている介護保険施設が、経口維持加算Ⅰを算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(人員基準に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれか1名以上がが加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。

2. 当院の協力体制の特徴

≪① 算定プログラムの提供≫
加算算定プログラム
  • 多くの実績に基づいた独自のプログラムを作成し、体系的に加算算定に取り組むことができます。
≪② VEの実地≫
嚥下内視鏡検査
  • 各種検査による対象者の選定はもとより、嚥下臨床医がおこなうVE(嚥下内視鏡検査)により、更に精密な診断をおこないます。
≪③ 指示書の作成≫
指示書の作成
  • 経口維持計画策定にあたり、対象者選定の根拠/目標、歯科医師の関与を記した「指示書」を作成致します。
≪④ カンファレンス、食事観察への参加≫
カンファレンス
  • 嚥下臨床医が多職種による食事観察とカンファレンスに参加させて頂き、必要に応じてVEを実施することで、より「適切な食事指導」をさせて頂きます。
≪⑤ 経口維持加算Ⅱへの全面協力≫
経口維持加算Ⅱ
  • 協力歯科医療機関として、「経口維持加算Ⅱ」の算定に必要な連携業務について全面的にご協力致します。

ご興味のある方は広報担当者が資料をお持ちしてご説明に伺いますので下記よりお問い合わせください。